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家族信託について

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はじめての方はこの動画からご覧ください

家族信託とは?

将来に備えて、財産の管理を信頼できるご家族に任せておく仕組みです。年齢を重ねると、認知症などにより判断能力が低下し、預金の引き出しや不動産の売却などが難しくなる可能性があります。家族信託では、元気なうちに「誰に・どの財産を・どのように管理してもらうか」を決めておくことで、将来も安心して財産を守ることができます。

家族信託のメリット

  • 認知症後も財産管理を継続できる
  • ご家族による柔軟な対応が可能
  • 不動産の管理や売却もスムーズに行える
  • 家族間のトラブル予防につながる

成年後見制度との違い

成年後見制度は、判断能力が低下した後に利用する制度であり、家庭裁判所の関与のもとで財産管理が行われます。一方、家族信託は元気なうちに準備できるため、ご家族の状況に合わせた柔軟な設計が可能です。

利用事例

【事例①】認知症対策としての家族信託

お悩み
将来認知症になった場合、預金や不動産が凍結されてしまうことが不安

解決方法
元気なうちに、ご自身の財産管理をお子様に任せる家族信託を設定

ポイント
認知症後も柔軟に資産管理・活用ができる体制を事前に構築

【事例②】賃貸不動産の管理・承継対策

お悩み
複数の賃貸物件を所有しており、将来の管理や相続で家族に負担をかけたくない

解決方法
不動産を信託し、管理・運用を後継者へスムーズに引き継ぐ設計に

ポイント
収益管理を継続しながら、円滑な資産承継が可能に

【事例③】二次相続まで見据えた資産承継対策

お悩み
配偶者に相続させた後、その先の資産承継(子ども世代)まで自分の意思を反映させたい

解決方法
家族信託を活用し、「一次相続→二次相続」までの承継先をあらかじめ指定

ポイント
遺言では難しい、複数世代にわたる資産承継の設計が可能に

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ご注意いただきたい点

家族信託は柔軟な資産管理ができる一方で、いくつか重要な注意点があります。
まず、受託者には「無限責任」がある点です。信託財産の管理に関して第三者へ損害が生じた場合、信託財産で補えないときは、受託者個人の財産で責任を負う可能性があります。
また、税務面にも注意が必要です。信託した不動産については、通常の不動産所得とは別で扱われるため、損益通算ができず、赤字が出ても他の収益と相殺できません。さらに、損失の繰越も認められていません。
収益物件を信託する場合は、年間3万円を超える収益があると、受託者による税務署への書類提出や、受益者の確定申告が必要になります。
そのほか、空き家の3,000万円特別控除が使えなくなるケースや、専従者給与の取り扱いが変わる可能性もあります。
加えて、融資に関しては金融機関ごとに対応が異なり、信託を活用した借入が難しい場合や、将来的な税制改正により不利になる可能性も否定できません。
このように、家族信託はメリットだけでなく、法務・税務の観点から慎重な設計が重要です。導入にあたっては、専門家への事前相談をおすすめします。

安心して活用いただくために

家族信託は、将来の認知症対策や資産管理において、有効な選択肢の一つです。
一方で、受託者の責任や税務上の取り扱いなど、事前に理解しておくべき重要なポイントも多くあります。そのため、制度のメリットだけでなく、注意点も踏まえたうえで慎重に検討することが大切です。
また、ご家族の状況や資産内容によって最適な設計は異なります。
安心して活用するためにも、専門家と相談しながら、ご自身に合った形で進めていきましょう。

まずはお気軽にご相談ください